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相続人に未成年の子供がいる場合の遺産分割

1 未成年の子がいる場合

相続人に未成年の子供がいる場合の遺産分割では、原則として、法定代理人による意思表示が必要になります。

しかし、法定代理人が相続人としての地位も有している場合(例えば、父が死亡し、母と未成年の子供が相続人になるケース)では、法定代理人が遺産を多く取得すると子供の取得する遺産が減少するという点で、利益相反(民法826条)の関係になります。

この場合には、特別代理人と呼ばれる者を選任した上で、法定代理人と未成年者の間で遺産分割協議を成立させる必要があります。

2 利益相反に注意

上述の通り、利益相反の関係であることを見過ごして、遺産分割を行ってしまった場合には、遺産分割の無効事由に該当すると考えられますので、遺産分割そのものが無かったことになってしまうリスクがあります。

そのため、この利益相反関係に注意し、法定代理人が絡む相続手続きを進める場合には、必ず専門家を入れるように注意しましょう。

3 特別代理人について

利益相反に該当すると判断された場合、特別代理人の選任を裁判所に対して求めていく必要があります。

具体的な選任手続きは以下のとおりです。

⑴ 申立人

親権者

利害関係人

⑵ 申立先

子の住所地の家庭裁判所

⑶ 必要な費用

①収入印紙800円分(子1人につき)

②連絡用の郵便切手(予納郵券)

各家庭裁判所が定める金額を、申立の段階で裁判所に納める必要があります。

⑷ 申立てに必要な書類

ア 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)

イ 標準的な申立添付書類

未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
利益相反に関する資料(遺産分割協議書案,契約書案・抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等)
(利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)

⑸ 特別代理人選任の申立書例

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