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交通事故で人身傷害保険を使った場合の慰謝料

1 人身傷害保険とは

人身傷害保険とは、保険契約者やそのご家族などの被保険者が自動車の運行に起因する事故等によって傷害を負った場合に保険金が支払われるものです。

2 人身傷害保険の支払い基準

交通事故で傷害を負った場合、人身傷害保険からは、保険約款に定められている支払基準に基づき算定された金額が保険金として支払われます。

人身傷害保険は、被保険者側の保険のため、上記保険金額の算定の際には、被保険者の過失は考慮されません。

そのため、人身傷害保険では、被保険者に過失がある場合でも過失がない場合と同じ金額が保険金として受け取れます。

3 慰謝料の支払い基準

主な人身傷害保険の通院慰謝料の支払い基準は以下のような内容となっています。

⑴通院対象日数1日について4300円

⑵通院対象日数は、期間区分ごとの総日数の範囲内で、実治療日数の2倍を上限として決定する。

ただし、①事故日から3か月超6か月までの期間の通院対象日数には75%の割合を乗じて、②事故日から6か月超9か月までの期間の通院対象日数には45%の割合を乗じて、③事故日から9か月超13か月までの期間の通院対象日数には25%の割合を乗じて、④事故日から13か月超の期間の通院対象日数には15%の割合を乗じて日数を計算する。

なお、自賠責基準に基づき算定した金額の方が高くなる場合は、自賠責基準で算定した金額が人身傷害保険から保険金として支払われます。

4 具体例

交通事故で頸椎捻挫の傷害を負い、事故日から180日間、2日に1回病院へ通院した場合の通院慰謝料額を上記基準に基づき算定すると以下のような計算になります。

事故日から3か月までの通院対象日数90日×4300円+事故日から3か月超6か月までの期間の通院対象日数90日×75%×4300円=67万7250円

5 弁護士法人心 札幌法律事務所までご相談ください

交通事故で傷害を負った場合に損害について金銭の支払いを受けられる主な保険には、被保険者の保険である人身傷害保険と相手方の保険である対人賠償責任保険があります。

人身傷害保険を利用している場合でも相手方の対人賠償責任保険へ賠償請求できる場合もありますので、交通事故での賠償についてお困りの方は、弁護士法人心 札幌法律事務所までお気軽にご相談ください。

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