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交通事故に遭った後の休業損害はいつもらえるか

1 交通事故の休業損害とは

交通事故の休業損害とは、交通事故の被害者が、交通事故の怪我による入院や通院によって、仕事を休業しなければならなくなった際の、その仕事によって得られたはずの利益についての補償となります。

基本的には、入通院のために休業したことが要件となっていますが、骨折等を伴う大けがをした場合には、入通院をしていない日についても、事故日から仕事に復帰するまでの休業分の補償を請求することができます。

2 交通事故の休業損害を受け取れる時期

交通事故の休業損害を受け取るためには、例えば会社員の方であれば、交通事故のため休業をした事実を会社に証明してもらうための休業損害証明書や収入の確認をするために源泉徴収票を、個人事業主の方であれば、事故前年度の確定申告を提出し、相手方保険会社に休業損害の金額を計算してもらう必要があります。

ですので、まず、これらの書類について提出をしてから、休業損害を受け取ることができるようになります。

ただし、原則としては、相手方保険会社が休業損害について払わなければならない時期はすべての治療が終わって、賠償金額が確定してからになります。

そのため、原則的な受け取り時期は、交通事故で休業をしてからかなり時間が経ってからということになります。

しかしながら、交通事故によって仕事を休んでしまって給料等が入らないと、生活費等が足りなくなり、生活が回らなくなってしまうということも十分考えられます。

その場合、認めるか否かはあくまで相手方保険会社の任意の判断にはなりますが、提出した分の休業損害だけを先払いしてもらうよう、依頼をすることは可能です。

その際には、休業関係資料を被害者としてもすぐに提出に協力などをしたうえで、先払いして欲しいとの意向を相手方保険会社に伝えることが重要となります。

3 交通事故の休業損害についてお悩みの方は

休業損害は、生活にも直接かかわる重要な賠償金額である一方で、その必要性や相当性について問題になることも多い項目ですので、交通事故の休業損害についてお困りの方は、早い段階で弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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