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学生ローンの債務整理

1 学生ローンも基本的に債務整理の対象になります

まず結論から申し上げますと、学生ローンも債務整理の対象になります。

学生ローンとは、一般的に、大学生等の学生本人を対象に金銭の貸付けを行うサービスの総称です。

銀行や大手消費者金融ではなく、主に中小の貸金業者等において取り扱われていることが多いです。

貸金業者等が提供する貸付けであることに変わりはありませんので、通常の借金と同様に、任意整理、個人再生、自己破産の対象になり得ます。

2 任意整理の場合

任意整理は、裁判所を介さずに貸金業者等と直接交渉を行い、返済総額や返済期間(分割回数)などの返済条件を見直す手法です。

一般的には、学生ローンも対象とすることができます。

任意整理をすると、将来利息をなくすことや、分割返済回数を増やすことで、返済の負担を軽減できることがあります。

ただし、任意整理後も毎月の返済は続きますので、返済に充てられるお金を継続的に確保できる必要があります。

3 個人再生の場合

個人再生は、裁判所を通じて債務総額を大幅に減額できる可能性があり、減額後の債務を原則として3年間(最長で5年間)で分割返済できるようになる手続きです。

すべての債権者を対象とする手続きですので、学生ローンも対象に含まれます。

債務総額を大幅に減らせる可能性がありますが、個人再生後も再生計画に従った返済を続けていく必要はあります。

任意整理と同様に、継続的に返済資金を確保できる見通しがあることが、個人再生を利用する際の条件のひとつになります。

4 自己破産の場合

自己破産は、債務総額や収支の状況からみて、借金の返済が不可能であると裁判所が判断した場合に、一部の例外を除く債務の返済義務を免除してもらう手続きです。

個人再生と同様にすべての債権者を対象とする手続きですので、通常学生ローンも対象になります。

就職難で無職状態が続いているなど、返済能力がない状況下においては、現実的には自己破産が最も有力な選択肢となります。

ただし、借入れたお金をギャンブルに費やしてしまった場合や、浪費に使ってしまった場合、債務の返済責任が免除されないこともありますので注意が必要です。

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