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印鑑登録ができない場合の相続手続きはどうすればよいか

1 相続手続きの際に印鑑証明書が取得できないこともある

相続手続きを進めるうえで、多くの場面で印鑑証明書の提出が求められます。

例えば、預貯金の解約や不動産の名義変更、株式などの有価証券の相続手続きにおいて、遺産分割の結果を証明するために遺産分割協議書を提出します。

実務上、遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印しますので、印鑑証明書も添付する必要があります。

ところが、相続人の方の事情によっては印鑑登録ができないということも起き得ます。

以下、印鑑登録ができない事情ごとの対応方法や、代替手段等について詳しく説明します。

2 相続手続きに印鑑登録が必要とされる理由

相続が発生した際、複数の相続人が存在するケースにおいては、誰がどの相続財産を取得するかを決める遺産分割協議をする必要があります。

遺産分割協議の結果は、遺産分割協議書という書面に記します。

民法上、遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないとされています。

相続人全員が合意したという事実を証明するために、実務においては遺産分割協議書に相続人全員が署名と実印による押印をし、印鑑証明書を添付します。

一般的に、金融機関や法務局における相続手続きにおいても、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書の提示が求められます。

3 印鑑登録ができないケースについて

⑴ 病気や身体障害などで役所に出向けない

足腰が不自由である場合や、外出が困難な病気を患っているなど、身体的な理由で役所に行けず、印鑑登録手続きができない場合があります。

⑵ 認知症などで意思能力に問題がある

本人が署名や押印の意味、印鑑登録手続きの内容を理解できない状態では、通常は印鑑登録を行うことができません。

⑶ 海外在住で印鑑登録制度が利用できない

海外に居住している方は、日本国内の市区町村で印鑑登録を行うことが難しくなります。

4 印鑑登録ができない場合の主な対応方法

⑴ 代理人による手続きを検討する

身体的な事情や病気で役所に行けない場合には、代理人による印鑑登録が認められる場合があります。

役所によってある程度方法が異なる可能性はありますが、基本的には本人の委任状や本人確認書類が必要となります。

詳しい手続きの方法については、事前に住所地のある役所に確認をしておくとスムーズに進められます。

⑵ 後見制度を利用する

認知症などで意思能力に問題がある場合には、家庭裁判所に後見人の選任を申し立てる必要があります。

後見人が選任されれば、その後見人が印鑑登録を行い、相続手続きも代理して進めることが可能になります(なお、後見人も相続人であるなど、利益相反関係が存在する場合には、別途特別代理人の選任が必要になります)。

⑶ 署名証明書・サイン証明を利用する

海外在住の相続人の場合、印鑑登録証明書の代わりに署名証明書(サイン証明の使用が認められることがあります。

これは、一般的には海外に設置されている日本大使館や領事館で発行を受けられるもので、署名は本人のものであることを証明する書類です。

⑷ 遺産分割調停・審判に進む

何らかの理由で印鑑登録を拒む相続人がいるなど、印鑑証明を用意できない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停や審判を利用することになります。

調停調書や審判書は遺産分割協議書の代わりとして使用できますので、基本的には印鑑証明書がなくても相続登記や預貯金の解約が可能となります。

5 印鑑登録ができない場合には専門家へ相談しましょう

印鑑登録ができないまま相続手続きを進めようとしても、多くの場合、途中で止まってしまうことが予想されます。

また、事案によっては、相続人の間でも印鑑証明を出せないことについての不信感が生じ、トラブルに発展するリスクも高まります。

早い段階で専門家に相談をすることで、本人の状況に応じた最適なアドバイスを受けることができます。

特に、後見人の選任や調停を利用する場合には、弁護士に手続きの代理を依頼することも可能です。

6 印鑑登録ができなくても相続手続きを進める方法はあります

印鑑登録ができない場合であっても、相続手続きをまったく行わないということは事実上困難であると考えられます。

相続人の方が身体障害や病気をお持ちであれば代理人による登録、認知症などによって意思能力がない場合には後見制度の利用、海外在住であれば署名証明の利用を検討します。

印鑑登録ができないことを理由に相続手続きを放置してしまうと、相続財産を取得することができないことや、期限のある相続手続きを進められないなどの問題が生じてしまいます。

印鑑登録が困難であると感じましたら、できるだけ早めに専門家に相談し、円滑に相続手続きを進められるようにしていくことが大切です。

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