障害年金
障害年金の対象となる人
1 障害年金の対象となる人

障害年金の対象となる人は、①その障害の程度が障害年金の等級に該当する人で、かつ、②初診日時点において年金制度に加入していない20歳前か、かつて年金制度に加入していた60歳以上65歳未満か、もしくは国民年金もしくは厚生年金等の公的年金に加入しており、③初診日の前日時点において一定の年金保険料を納付している人です。
2 障害の程度
障害年金については、障害があったり、難病になったりするだけでは支給されず、障害の重さが定められた障害の等級に該当する必要があります。
ただ、障害の原因については、限定がないので、病気によって障害が生じた場合だけでなく、事故によって障害が生じた場合や、生まれつきの場合でも、定められた障害の等級に該当する場合には、他に問題がなければ障害年金が支給されます。
3 加入要件
障害年金の支給が認められるためには、原則、国民年金や厚生年金等の公的年金に加入している必要があります。ただ、20歳未満や60歳以上65歳未満の場合については、国民年金の加入資格がないため、初診日が20歳未満もしくは日本国内にいる60歳以上65歳未満の場合には、障害基礎年金の受給資格を得ることができます。
これに対し、65歳以上については、老齢年金の守備範囲となるため、初診日が65歳以上の場合には、障害年金の支給を受けることはできません。
4 納付要件
また、障害年金も保険給付であるため、原則、一定の保険料を納めていることが必要となります。
具体的には、初診日の前日時点において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間について3分の1以上未納がないこと、もしくは、初診日のある月の前々月までの直近1年について未納がないことが必要になります。
なお、免除等の手続きをしている場合には、未納にカウントされないので、収入が急激に減る等によって年金保険料の納付ができない場合には、早めに免除等の申請をすることをおすすめします。
なお、20歳未満に初診日がある場合には、年金保険料の納付義務がないため、年金保険料を納付していなくとも障害年金の受給資格を得ることができます。

























