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障害年金

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障害年金の対象となる人

1 障害年金の対象となる人

障害年金の対象となる人は、①その障害の程度が障害年金の等級に該当する人で、かつ、②初診日時点において年金制度に加入していない20歳前か、かつて年金制度に加入していた60歳以上65歳未満か、もしくは国民年金もしくは厚生年金等の公的年金に加入しており、③初診日の前日時点において一定の年金保険料を納付している人です。

2 障害の程度

障害年金については、障害があったり、難病になったりするだけでは支給されず、障害の重さが定められた障害の等級に該当する必要があります。

ただ、障害の原因については、限定がないので、病気によって障害が生じた場合だけでなく、事故によって障害が生じた場合や、生まれつきの場合でも、定められた障害の等級に該当する場合には、他に問題がなければ障害年金が支給されます。

3 加入要件

障害年金の支給が認められるためには、原則、国民年金や厚生年金等の公的年金に加入している必要があります。ただ、20歳未満や60歳以上65歳未満の場合については、国民年金の加入資格がないため、初診日が20歳未満もしくは日本国内にいる60歳以上65歳未満の場合には、障害基礎年金の受給資格を得ることができます。

これに対し、65歳以上については、老齢年金の守備範囲となるため、初診日が65歳以上の場合には、障害年金の支給を受けることはできません。

4 納付要件

また、障害年金も保険給付であるため、原則、一定の保険料を納めていることが必要となります。

具体的には、初診日の前日時点において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間について3分の1以上未納がないこと、もしくは、初診日のある月の前々月までの直近1年について未納がないことが必要になります。

なお、免除等の手続きをしている場合には、未納にカウントされないので、収入が急激に減る等によって年金保険料の納付ができない場合には、早めに免除等の申請をすることをおすすめします。

なお、20歳未満に初診日がある場合には、年金保険料の納付義務がないため、年金保険料を納付していなくとも障害年金の受給資格を得ることができます。

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札幌でのご相談方法

札幌でも障害年金についてご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

私たちは、事務所での相談のほか、電話やテレビ電話などでも障害年金のご相談を受け付けています。

依頼についても、メールや郵送などで対応可能です。

障害年金のご相談・ご依頼の費用

障害年金のご相談は、原則0円とさせていただいております。

障害年金の申請・更新・額改定請求のご依頼につきましても、初期費用を原則0円とさせていただいております。

札幌の方も、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談いただける内容

障害年金のご相談の中では、障害年金の制度についてや、障害年金を受給できるかどうかの見通し、ご依頼いただいた際の流れなどについてご説明させていただきます。

これまでのご病歴や年金の種類、生活状況などの必要事項をお伺いした上で、障害年金を受給できる可能性があるかどうかについて無料で診断させていただくことができますので、障害年金を受給できるかどうか分からずお悩みの場合も安心してご相談ください。

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その他、障害年金の申請や依頼を行うにあたって分からないことやご不安なことについてもご相談いただくことができます。

ご相談をご希望の際には、フリーダイヤルまたはメールフォームまでお問い合わせください。

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